福岡県による要請期間の延長に伴い、第2期:令和3年2月8日から3月7日まで(要請期間が短縮された場合は短縮後の要請期間の最終日まで)の全ての期間に営業時間短縮を行った事業者の皆様に協力金を給付します。
◆第2期要請期間 令和3年2月8日(月)0時から3月7日(日)24時まで
※要請期間が短縮された場合は短縮後の要請期間の最終日まで
◆第2期要請内容 ・営業時間を5時から20時までの間とすること
※もともとの営業時間が5時から20時までの間である
店舗(施設)は対象外
・酒類提供時間を11時から19時までとすること
◆第2期パンフレット → 2期分:制度案内